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発明譲渡FAQ

Q.発明の連絡方法は
Q.大学で行った発明の帰属はどうなるのか
Q.四国TLOが扱える特許について
Q.発明の評価はどのようにするのか
Q.実施したい企業に心当たりがあるが
Q.製品化までの企業への技術指導等について
Q.ロイヤリティの還元について

Q.発明の連絡方法は

A.発明が生じた時は、速やかに各大学・高専の知的財産担当窓口(知的財産本部等)にご連絡ください。 知的財産担当窓口から四国TLOに連携されます。知的財産担当窓口および四国TLOは、ご相談、お手伝いにも応じます。お気軽にご連絡ください。

Q.大学で行った発明の帰属はどうなるのか

A.大学で行った発明の帰属の判断基準は、個々の大学によって異なりますので、大学の事務局にご確認ください。

Q.四国TLOが扱える発明について

A.発明の技術分野は問いませんが、四国TLOでは原則として機関帰属の発明を扱うこととしています。

Q.発明の評価はどのようにするのか

A.発明は大学の知的財産本部等と四国TLOが連携して、特許性・市場性等を評価します。

Q.実施したい企業に心当たりがあるが

A.発明者から対象企業の推奨があった場合には、その企業を優先します。

Q.製品化までの企業への技術指導等について

A.企業が特許の実施に関して、技術指導、ノウハウの提供、共同または委託研究の実施を希望したときは、 発明者に協力をお願いします。

Q.ロイヤリティの還元について

A.研究者にとって論文発表は重要ですが、特許出願する場合には、そのタイミングが問題になります。 特許出願前に、学会等で発表した場合、新規性なしとなって特許にならないからです。 ただし、あまり厳しく適用した場合、発明の保護を欠くことになるため、 次の条件をみたせば「新規性喪失の例外規定」として取扱われます。
(特許法30条)

例外の適用を受ける原因となる行為 適用を受けるための手続き
本人の行為で
○試験を行う
○刊行物に発表する
○インターネット等で発表する
○特許庁長官の指定する研究集会において文書で発表する
○特定の博覧会へ出品する
○発表後、6ヶ月以内に出願する
○出願と同時にその旨を申し出る
○出願後、30日以内に証明書類を提出する
本人の意に反して他人が発表した ○発表後、6ヶ月以内に出願する

しかしながら、以下のように、例外規定の適用を受けても不利な点が多くありますので、留意が必要です。

○他人の出願が先になされた場合
発表後6力月以内の出願であっても、出願日が発表日まで遡りませんので、 他人の先願があれば、その後願となって特許になりません。また、その他人も新規性がないため特許になりません。

○改良発明の出現
発明の内容が他人に知られていない場合、改良発明を他人が出願することは困難ですが、 論文で発表すると、他人に改良特許の出願チャンスを与えることになるので、ビジネスチャンスを失う懸念があります。

○外国出願の取り扱い
米国以外の国々では「新規性喪失の例外規定」はありません。

したがって、新規性喪失の例外規定を決して過大評価せず、特許出願は論文等の発表前に行うことを原則とすることが重要です。

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